行政書士への道# 3民法物権
こんばんわ!
今日も勉強してましたー。
最近夜寝ることが出来なくてかなり困ってます。
もし良い方法知ってる方いたら教えてーー
さて、今日の勉強内容です
取消しと登記
1.取消し前に出現した第三者。
AB間の契約が詐欺取消しの場合、転売者Cは、Bの詐欺について善意無過失であれば保護されます。
保護される要件は
①転売が詐欺取り消しの前
②善意無過失であること
2.取り消し後に出現した第三者
BCの転売の前に、ABの売買が取り消された場合判例はBを起点としたAへの復帰的物権変動とCへの売却による物件変動があり、二重譲渡になると考えている。
これを民法177条の問題として、登記を具備した方が優先としている。
取得時効と登記
①•占有開始当初から所有者と時効取得者
この場合、登記なくして時効取得を主張できる
②時効完成前に原所有者から目的物を承継した者と時効取得者
時効前に売買で不動産を譲り受けた者は、取得時効完成時には、先の原取得者と同様に現在の所有者として、当事者という地位にある。
したがって①と同様、登記なくして時効取得を主張できる
③ 時効完成後の承継人と時効取得者
二重譲渡と類似の関係に立つことになるので時効取得を登記なくしてできないことにしている。
共同相続と登記
•共同相続人が別の第三者に土地を全部譲渡しても、もう1人の共同相続人は、第三者に対して自己の持分を主張できる。
相続放棄と登記
•相続放棄した共同相続人が第三者の債務の取り立ててで土地を差し押さえされた。しかし、もう1人の共同相続人は、登記なくして所有権を第三者に主張できる。
なぜなら相続放棄には遡及効があるので、当初から放棄した人が相続人になっていないと考える為。
また明日からもがんばろー