行政書士への道#2
こんばんわ!
今日も行政書士合格を目指し、勉強しました。
朝の11時くらいに起きて、なかなか勉強する気が起こらずゆっくりして、昼過ぎくらいから勉強開始。夕方くらいまでに2時間ほど勉強してそこからまた夜だらけて、
結局今日合計3時間くらいしか勉強してません。笑
本当は1日5時間くらいは勉強時間を取りたいのですが、なかなか自分に打ち勝つことができません。笑
さて、今日の勉強内容はこちらです。
ほぼ自分用のメモなので、なんの面白みもないし、よくわからない分にはなるのですが、見たい人はぜひ見てください笑
- 時効とはある事実状態が一定期間継続することによって、それを尊重し、その継続した事実状態に即した権利関係が確定することです。
- 民法では権利の上に眠る物は保護しないとしており、過去の立証困難性の救済を考慮しています。
- 時効援用 時効の利益を受ける意思を表示すること。これがないと時効は成立しない。
- 援用権者は、保証人 物上保証人 抵当不動産の第3取得者
- 時効の利益はあらかじめ放棄できない。
たとえば金融業者などが借金をする人の弱みにつけ込む、あらかじめ時効利益を放棄させるような内容で契約を締結することはできない。
- 時効が完成するとその効果は、時効期間の最初の時点にさかのぼって発生する
- 時効は完成すると原始取得になる。
2.物件
- 公示の原則 物件変動を目に見える様に一定の形式を伴わなせるようにし、これがないと、自己の権利を第三者に主張できないとした。
- 不動産の物件変動は登記 動産の物権変動は引き渡しという対抗要件が必要。
これがないと第三者に抵抗できない。
公示の原則は、「公示がなければ物件変動もないだろう」という消極的信頼である。
- 公信の原則
公示を信頼して取引した者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく公示通りの権利を取得するという原則。
しかし、不動産においてはこれを採用していない。
これを「不動産取引では、登記を信頼しても保護されない」と表現されています。