行政書士への道 

行政書士への勉強の日々、1日の生活などを描いて行きます。

MENU

行政書士への道#5 サッカー日本代表

こんばんわ!

 

今日も行政書士試験のため勉強していました。とても疲れましたー。

f:id:msoccer:20220127215134j:image

今日はサッカーワールドカップの予選がやっていたので、勉強の手を止めて試合を観てました。実は、僕幼稚園からサッカーをやっていました。

今も社会人でフットサルをしています。

サッカーはやるのも観るもの大好きで、海外サッカー、Jリーグを良く観るのですが、やっぱり、最近の日本代表の試合はなんかパッとしないイメージです。

今日の中国戦も勝てたのはよかったのですが、もう少し点を取り面白いゲームをしてくれたらなと個人的には思いました。

みなさん的にはどーでしたか?

コメントよかったらしてくださーい!

 

 

では、今日の勉強内容です

 

 

連帯保証 

主債務者と保証人の関係には付随性があるが

補充性がない。

補充性とは、債務者が債務を履行しない場合に、保証人が保証債務を履行する義務が生じること。つまり、債務者が払わなかった場合債権者は、保証人に直接債務を履行しろということができる

 

複数の連帯保証人がいる場合には、

債務者は、弁済額全額の求償権を取得。

しかし、連帯債務の時と違い、自己の負担分が超える部分についてだけ、他の共同保証人に対する求償権を得る。

 

債権譲渡

日付のある証書による通知、又は承諾が対抗要件。そして、優先順番は、確定日付のある証書を有している方で、もしどちらも所持している場合は、確定日付ではなく、証書の到達の先後による優劣で順番を決める

 

債権引受

①併存的債務引受

•これは、引受人が債務者と連帯して、債務者になることで、債務者との関係は、連帯債務となります。

保証人とは違い、引受は、補充性がない。

なぜなら、保証ではなく引受つまり肩代わりしているので、代わりに払うのではなく、引受人が全ての債務を負うイメージ。

 

②免責的債務引受

•これは、引受人に債務を移転し原債務者は債権関係から離脱するものです。

 

 

 

行政書士への道#4

こんにちは!

今日も行政書士合格に向けて勉強していたのですが、このブログに勉強内容だけ書いててもつまらないなと思い、気になったニュースや出来事を一つでも書いていこうと思います

 

今日の気になるニュース

  • 芸能人のコロナ感染

芸能界にもコロナは拡大していて、深キョンさんや吉岡里帆さん、千原ジュニアさんのコロナ感染発表がされていました。

やはり、芸能人は一般人に比べ、マスクを外し、人と対話する機会が多いからこうなってしまうんですかね。わかりませんけど。

今回のオミクロン株は感染力は強いけど、症状が比較的軽めなので、緊急事態宣言や蔓延防止は少し、やり過ぎかなと個人的な意見です。

 

 

 

今日の勉強内容

民法 債権

 

 

債権者は債務者に対して、その債権に対してしか権利を主張できないが、例外がある

債務者に財産が無いのにも関わらず、第三者に財産の譲渡などを行なっている場合それを取消し、など、関与することができる

 

 

 

債務不履行

①履行の強制

②損害賠償の請求

③契約の解除

 

履行の強制と契約の解除は同時にできない。

そのほかは可

債務不履行の種類

①履行遅延 期限遅れる

履行不能 目的物の紛失、故障など

不完全履行 一部しか履行しないこと

 

 

行政書士への道# 3民法物権

こんばんわ!

今日も勉強してましたー。

最近夜寝ることが出来なくてかなり困ってます。

 

もし良い方法知ってる方いたら教えてーー

 

さて、今日の勉強内容です

 

取消しと登記  

1.取消し前に出現した第三者

AB間の契約が詐欺取消しの場合、転売者Cは、Bの詐欺について善意無過失であれば保護されます。

保護される要件は

①転売が詐欺取り消しの前

②善意無過失であること

 

2.取り消し後に出現した第三者

BCの転売の前に、ABの売買が取り消された場合判例はBを起点としたAへの復帰的物権変動とCへの売却による物件変動があり、二重譲渡になると考えている。

これを民法177条の問題として、登記を具備した方が優先としている。

 

取得時効と登記

①•占有開始当初から所有者と時効取得者

この場合、登記なくして時効取得を主張できる

 

②時効完成前に原所有者から目的物を承継した者と時効取得者

時効前に売買で不動産を譲り受けた者は、取得時効完成時には、先の原取得者と同様に現在の所有者として、当事者という地位にある。

したがって①と同様、登記なくして時効取得を主張できる

 

③ 時効完成後の承継人と時効取得者

二重譲渡と類似の関係に立つことになるので時効取得を登記なくしてできないことにしている。

 

共同相続と登記

•共同相続人が別の第三者に土地を全部譲渡しても、もう1人の共同相続人は、第三者に対して自己の持分を主張できる。


相続放棄と登記

相続放棄した共同相続人が第三者の債務の取り立ててで土地を差し押さえされた。しかし、もう1人の共同相続人は、登記なくして所有権を第三者に主張できる。

なぜなら相続放棄には遡及効があるので、当初から放棄した人が相続人になっていないと考える為。

 

 

 

また明日からもがんばろー

 

 

 

 

 

 

行政書士への道#2

 こんばんわ!

今日も行政書士合格を目指し、勉強しました。

朝の11時くらいに起きて、なかなか勉強する気が起こらずゆっくりして、昼過ぎくらいから勉強開始。夕方くらいまでに2時間ほど勉強してそこからまた夜だらけて、

結局今日合計3時間くらいしか勉強してません。笑

本当は1日5時間くらいは勉強時間を取りたいのですが、なかなか自分に打ち勝つことができません。笑

 

さて、今日の勉強内容はこちらです。

ほぼ自分用のメモなので、なんの面白みもないし、よくわからない分にはなるのですが、見たい人はぜひ見てください笑

 

 

 

  1. 時効とはある事実状態が一定期間継続することによって、それを尊重し、その継続した事実状態に即した権利関係が確定することです。
  • 民法では権利の上に眠る物は保護しないとしており、過去の立証困難性の救済を考慮しています。
  • 時効援用 時効の利益を受ける意思を表示すること。これがないと時効は成立しない。
  • 援用権者は、保証人 物上保証人 抵当不動産の第3取得者

 

  • 時効の利益はあらかじめ放棄できない。

たとえば金融業者などが借金をする人の弱みにつけ込む、あらかじめ時効利益を放棄させるような内容で契約を締結することはできない。

 

  • 時効が完成するとその効果は、時効期間の最初の時点にさかのぼって発生する

 

  • 時効は完成すると原始取得になる。

 

2.物件

  • 公示の原則 物件変動を目に見える様に一定の形式を伴わなせるようにし、これがないと、自己の権利を第三者に主張できないとした。

 

  • 不動産の物件変動は登記 動産の物権変動は引き渡しという対抗要件が必要。

  これがないと第三者に抵抗できない。

  公示の原則は、「公示がなければ物件変動もないだろう」という消極的信頼である。

 

  • 公信の原則

 公示を信頼して取引した者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく公示通りの権利を取得するという原則。

 しかし、不動産においてはこれを採用していない。

これを「不動産取引では、登記を信頼しても保護されない」と表現されています。

 

 

 

行政書士への道#1

はじめまして。

行政書士を目指し日々勉学に勤しんでいる

24歳 低学歴人間です。

f:id:msoccer:20220122004932j:image

これから、低学歴の自分が行政書士試験合格まで毎日勉強内容と1日の日記のようなものを記していきたいと思います。

 

ちなみに、仕事は深夜にアルバイトをしているいわいるニートで、この1年で必ず行政書士試験に合格し、独立したいと考えています。

ちなみに、貯金は一切ありません。笑

 

 

僕は、フォーサイトという通信講座で勉強しており、今勉強し始めてまだ2週間くらいしかたっておりません。笑

 

なぜこのタイミングで始めたかというと、勉強したとこを振り返る為に日記をつけようと思ったのですが、せっかくなら適当にブログに載せようと思い始めました!

 

一応、本の内容を載せるのは、良くないと思うので、文のみか、他の代わりの写真をあげて投稿していこうと思います。

 

ちなみに、今日は、民法を勉強しました。

 

主に、心裡留保 通謀虚偽表示 錯誤 詐欺 強迫 代理総説 無権代理人について勉強しました。

行政書士を目指している方なら簡単に分かると思うのですが、自分は、低学歴で、勉強苦手、活字も苦手なので、このような難しい言葉だらけで毎日頭が痛いです。笑

 

明日からの投稿では少しずつ内容も書いていこうと思います。

同じく、行政書士試験合格を目指している方、もしくは、すでに行政書士として働かれている方、なんでも良いので、コメントしてくださると嬉しいです。

 

こんな僕にアドバイスをくれるとされに嬉しいです!!

 

ではまた明日。